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<契約の方式>

?E 契約に関する書面の要否、署名の要否や意義、立会人の要否等法律行為において当事者がその意思を表現すべき方法等については、当事者の選択した法律によるが、当事者が法律を選択していない場合には、行為地法が準拠法となる(法例8条1項)。

 

<強行法規>

?F 国際取引法においては、民法・商法等の任意規定部分については通常そのまま適用されるが、割賦販売法、訪問販売法、PL法など消費者保護等のための強行法規については私的自治の原則(契約自由の原則)を修正した規定である。これに対応するため当事者自治に対する内在的、外在的制度論として、何らかの形で公法理論と強行法規の特別連結理論が考えられている。その具体例としては、「1945年の国際通貨基金協定」では、加盟国通貨に関する為替契約で、この協定に合致して存続され、または設置される加盟国の為替管理に関する規則に違反するものは、いずれの加盟国の領域においても強制力を持たないと規定している。

 

(9) 国際的ハーモナイゼーション

● 以上全ての問題について、国際的ハーモナイゼーションが必要なのではないか。

?@ インターネット等の普及による外国との商取引が増大しており、国ごとの法律・制度等の違いによる影響が無視できなくなってきており、今後問題となる可能性がある。特に、最近は民間への情報機器の急速な普及及びインターネット等ネットワークヘの参加の拡大により個人でも簡単に外国から商品を購入することが出来るようになってきている。

このような国の垣根を越えた電子商取引は、個人一企業間、企業間に関わらず増えてきている。

 

?A こうした状況の下、以上に掲げてきた電子商取引についての課題を検討する場合には、従来の様々な法制度では対応が難しい局面が多く、その解決にあたっては、課題によって多少の差があるものの、国際間での整合性を図る必要があることに留意すべきである。

 

 

 

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